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東京都水泳協会会則

第 一 章 総  則

第 1 条 この団体は、東京都水泳協会(以下「協会」という)と称し、外国に対してはTokyo Metropolitan Swimming Association(TMSA)という。
第 2 条 本協会は、事務所を東京都新宿区新宿一丁目28番9号 新宿高山ビルに置く。

第 二 章 目的及び事業

第 3 条 本協会は、東京都の水泳界を統轄・代表する団体として水泳(「競泳、飛込、水球、シンクロナイズドスイミング、日本泳法及びOWSをいう」以下同じ)の健全な普及・発展を図り、もって都民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
第 4 条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
     (1) 水泳に関する技術の調査・研究を行なうこと。
     (2) 水泳に関する講習会の開催、指導者の養成並びに資格を認定すること。
     (3) 水泳に関する助言、指導を行ない、健全な地域グループを育成すること。
     (4) わが国古来の伝統的泳法を研究し、その保存・紹介等につとめること。
     (5) 公式水泳競技会を開催すること。
     (6) 水泳競技会を公認すること。
     (7) 国民体育大会などに対する代表・参加者を選考し、派遣すること。
     (8) 水泳に関する競技役員の養成並びにその資格を認定すること
     (9) 水泳競技の東京都記録の公認並びに都内における競技会記録の公認を、財団法人日本水泳連盟に申請すること。
     (10) 財団法人日本水泳連盟に対して、東京都の水泳界を代表して加盟すること。
     (11) 財団法人東京都体育協会に対して、東京都の水泳界を代表して加盟すること。
     (12) 水泳に関する機関誌並びに刊行物を発行する。
     (13) プール公認設備及び器具の認定、推薦をすること。
     (14) 水泳愛好家の育成及び水泳選手の競技力の向上を図ること。
     (15) その他、本協会の目的達成に必要な事業を行うこと。

第 三 章 会  計

第 5 条 本協会の経費は、次に掲げるものをもって支弁する。
      一 各種登録料収入
      二 事業に伴う収入
      三 補助金及び助成金
      四 寄付金品
      五 その他の収入
第 6 条 本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会の審議を経て、評議員会の承認を得る。
第 7 条 本協会の事業実施報告及び収支決算は会長が作成し、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後三ヶ月以内に評議員会に報告する。
     2.本協会の収支決算に剰余金が生じた場合は、理事会の審議を経て、翌年度に繰り越す。
第 8 条 本協会は理事会の審議を経て、特定の目的のために基金又は積立金を設けることができる。
     2.前項の基金又は積立金の目的並びに管理及び処分の方法は、各基金又は積立金ごとに理事会の審議を経て定める。
第 9 条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第 四 章 登  録

第 10 条 本協会は、本協会の目的及び、事業主旨(趣)に賛同する個人並びに東京都内に活動の本拠地を有する団体及びその団体に所属する者により構成する。
     2.本協会を構成する個人または団体は登録を完了しなければならない。
     3.登録料の額は、理事会の決議により定める。
第 11 条 本協会を構成する個人または団体は当該登録期間中に脱退する場合は、その理由を付した脱退届を理事会に提出しなければならない。
     2.本協会は、本協会を構成する個人または団体を理事の過半数の同意を得て、除名もしくは登録抹消することが出来る。

第 五 章 役員・評議員

第 12 条 本協会に次の役員を置く。
       理事 25名以上31名以内(会長1名、副会長、理事長、副理事長各若干名を含む)。
       監事 若干名。
     2.理事、監事により理事会を構成する。
第 13 条 評議員会において各委員会より各1名の理事を選出し、理事は互選により会長を選出、会長は副会長、理事長、副理事長を定める。
     2.会長の指名により評議員に選出された学識経験者及び地区を代表する者から、会長が理事を、理事の定員数を超えない範囲で選出する事ができる。
第 14 条 会長は本協会を代表し、会務を総理する。
     2.副会長は会長を補佐し会長に事故あるとき、または欠けたときは、会長があらがじめ指名した順序により、その職務を代行する。
     3.理事長は会長を補佐し、理事会の決議にもとづき本協会の業務を掌理する。
     4.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
     5.理事は理事会を組織して、本協会の業務を議決し、執行する。
第 15 条 監事は評議員会の議決を経て、会長が指名する。
     2.監事は本協会の業務及び経理に関し、次の各号に規定する職務を行なう。
      一 本協会の財産及び経理の状況を監査すること。
      二 理事の業務執行の状況を監査すること。
      三 経理の状況又は業務の執行について不都合を発見した場合、理事会に報告すること。
      四 前三項の報告をするため必要がある場合、理事会又は評議員会を招集すること。
      五 その他上記に関連する事項。
第 16 条 本協会に評議員を置く。
     2.評議員は、少なくとも第23条に定める各委員会の業務分野を代表する各2名をもって、評議員会を構成する。
     3.前項の他に、会長の委嘱する学識経験者及び地区を代表する者のなかより選ばれた12名以内の評議員を置く事が出来る。
     4.上記2項及び3項により選出された評議員の理事、監事に就任した時は、当該評議員はその資格を失う。但し、評議員数の定数は最低20名とし、定数に満たない場合、その補充は会長が前2項の主旨により選出し、理事会に報告の上、評議員会の承認を得るものとする。
     5.評議員会は本協会の最高議決機関として、次の各号に規定する職務を行なう。
      一 会則の承認
      二 理事の選出
      三 監事の選出
      四 事業実施報告書の承認
      五 収支決算報告書の承認
      六 評議員の補充の承認
      七 その他上記に関連する事項
第 17 条 任期は次の通りとする。但し、重任は妨げない。
       会長 4年(Olympic Year 毎)
       その他の役員 2年(Olympic Year 及び中間年)
       評議員 2年(Olympic Year 及び中間年)
     2.補充又は増員による役員、評議員の任期は、前項の規定に関係なく、他の役員、評議員の残任期間とする。
     3.役員、評議員は任期が満了しても後任役員、評議員が就任するまでは、その職務を代行する。
第 18 条 役員、評議員は、その任期中に辞任する場合、理由を付した会長あての辞任届を提出しなければならない。
第 19 条 役員、評議員は、次の各号のいずれかに該当するときは、理事、評議員の3分の2以上の議決により、役員、評議員を解任することができる。
      一 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認めたとき。
      二 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認めたとき。

第 六 章 会  議

第 20 条 理事会は毎年4回以上、会長が招集し、その議長となり、理事長が掌理する。
     2.理事会は理事の3分の1以上の出席がなければ開会することは出来ない。
     3.会長が必要と認めた場合、又は理事の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあった場合、及び第15条第2項第4号に該当する場合は、14日以内に理事会を招集しなければならない。
     4.理事会に付議する事項は、招集日の7日前迄に通知をしなければならない。但し、会長が緊急の必要があると認めた場合はこの限りではない。
第 21 条 評議員会は毎年1回以上会長が招集し、その議長となり、理事長が掌理する。
     2.評議員会は、評議員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第 22 条 理事会評議員会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事評議員の過半数をもって定め、可否同数の場合は議長がこれを定める。

第 七 章 委 員 会

第 23 条 本協会には、事業遂行のため次の委員会を置く。
     (1) 競泳委員会
     (2) 飛込委員会
     (3) 水球委員会
     (4) シンクロ委員会
     (5) 日本泳法委員会
     (6) 競技委員会
     (7) 学童委員会
     (8) 中学委員会
     (9) 高校委員会
     (10) 実業団委員会
     (11) ジュニア委員会
     (12) 情報システム委員会
     (13) 指導者委員会
     (14) 財務委員会
     (15) 総務委員会
     2.委員長は理事のなかより会長が指名し、理事会の合意を得るものとする。
     3.委員長は委員会を招集、理事会の決議事項に従い、委員会の業務を掌理遂行する。
第 24 条 本協会の事業遂行上必要がある場合は、理事会の議決を経て暫定的に特別委員会を設けることができる。
第 25 条 委員会及び特別委員会の規定については、理事会において別に定める。
第 26 条 委員会委員、特別委員会委員の任期は一年とし、重任は妨げない。

第 八 章 名誉会長・顧問・参与

第 27 条 本協会には名誉会長及び顧問・参与を若干名置くことができる。
     2.名誉会長は理事会及び評議員会に出席し、意見をのべることができる。また顧問・参与は評議員会に出席し、意見をのべることができる。
     3.名誉会長・顧問・参与は会長が委嘱し、理事会に報告するものとする。
     4.名誉会長・顧問・参与は4年毎(Olympic Year)に改選されるものとし、重任は妨げない。

第 九 章 そ の 他

第 28 条 本会則は昭和53年6月1日より実施する。
       改正 昭和63年6月8日付評議員会
       改正 昭和63年11月1日付評議員会
       改正 平成元年6月15日付評議員会
       改正 平成2年6月21日付評議員会
       改正 平成7年6月15日付評議員会
       改正 平成9年6月19日付評議員会
       改正 平成11年6月4日付評議員会
       改正 平成17年3月4日付評議員会